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자료유형
학술저널
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저널정보
한국일본근대학회 일본근대학연구 일본근대학연구 제23호
발행연도
2009.1
수록면
155 - 168 (14page)

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不当利得制度は、公平の精神にもとずき不当な利得の返還請求を認め、損失を回復させることで、当事者間の実質的正義の実現をはかるものであるが、一般原則からすれば不当利得の返還が認められる場合でも、これを認めることがかえって正義に反する場合がある。すなわち、不法な原因にもとずいて給付した者が不当利得として給付物の返還を求めるのを法が保護し、その請求を認めることは、不法な行為の主張を許すばかりではなく、自己が不法な行為をしたことを理由とするなんらかの効果の主張を許すことになり、これを認めることは、一面では不当な利得を是正するが、他面では不法を保護することになって、法の自己否定になる。それ故、法は、不法な行為をしてその損失を回復しようとする請求者の心情ないし人格を非難し、制裁として、このような主張についての救済を拒否し、不当な行為を防止するという政策をとることにしている。これが不法原因給付の返還を請求することができないという理論である  本稿では不法原因給付の法理を日本の判例を中心として類型的に考察してみることにした。すなわち、まずは不法な行為を三つに分けて、善良な風俗に反する行為、公の秩序に反する行為、および経済統制法規に違反する行為などとして、日本判例を類型的に検討した。そして不法の「原因のため」の給付や、「給付を為したる」こと、ならびに不法原因給付の効果等について判例理論を整理し、最後に日本民法第708条の類推適用について議論した。 この研究を通じて、日本の最高裁判所は、不法の範囲を狭く解し、単に強行法規に違反したというだけでは不法と認めないとの態度を確立している、ということが明らかになった。また、不法行為に被害者が当該不法行為の成立に関与している場合、判例は「708条に示された法の精神」という表現をもちいていて、日本民法第708条の趣旨に則っていることが判明できた。

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