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저널정보
한국지방자치법학회 지방자치법연구 지방자치법연구 제16권 제2호
발행연도
2016.1
수록면
3 - 18 (16page)

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本稿は、2000年代以降に日本に登場した「特別区域」ないし特別地区」制度(両者をあわせて「特区」と呼ぶ)の法的意味を検討する。具体的には、主に①構造改革特区(2002年)②沖縄振興特別措置法に基づく2種類の特区(2002年)③総合特区(2011年)④復興特区(2011年)⑤国家戦略特区(2013年)の5つを主にとりあげる(1.)。これらの特区制度は、いずれも国内の一定地域に限定する形で、経済的な恩恵を付与するものであるが、その「経済的恩恵」の内容は「課税の特例」と「規制の特例」に分けられる。つまり、特区制度は(A) 課税の特例を定めるもの(B) 規制の特例を認めるもの(C) 上記双方の要素を含むものの3種類に分類することができる(2.)。 特区制度の法的特殊性も、「課税の特例」と「規制の特例」に分けて考えることができる。「課税の特例」について言えば、特定の地方公共団体や特定の事業に対して国が補助金等の経済的支援を行う法的仕組みは珍しくないが、特定の地域に限定して国税の減免という形で支援する点で、特区制度は特殊性を有している。「規制の特例」について言えば、特区制度の法的特殊性は、単に特定地域について他の地域とは異なる内容の規制が行われること自体にあるのではなく、その法的形式や決定プロセスのあり方に求められる(3.1、3.2)。地域毎に異なった内容の法的規制の実現は、地方公共団体の条例によっても可能な場合がある。特区制度の導入にあたっても、条例による法令の「上書き」を認める包括的な立法を行う手法もあり得たが、その手法は採用されなかった。つまり、特区制度は、地方の独自性を認めるものであると同時に、条例による地方分権と一定の緊張関係に立っている(3.3)。 国内の一定地域に限定して経済的な恩恵を付与する特区制度は、平等原則との緊張関係が必然的に問題になる。特定地域を優遇する一種の不平等を正当化しうる理念として、①なんらかの事情で経済的に不利な状況に置かれている地域を優遇する「地域間再分配」②特定の地域の優遇が周辺の地域あるいは日本全体に便益を与える「正の外部性」③「認知的先導性」に基づく地方公共団体による多様な発意④インターネット上で国の省庁と地方公共団体が公開討論を行って早急に意思決定する「新たな公的コミュニケーション空間の創出」が考えられる。しかし、特区制度毎にその立脚する理念には相違があり、各制度のうちでも、複数の理念相互には緊張関係と矛盾が存在する(4.)。

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