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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
동아대학교 석당학술원 석당논총 석당논총 제46호
발행연도
2010.1
수록면
337 - 379 (43page)

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大韓帝国政府は1900年代に入ると、自国民の保護政策の1つである間島居住朝鮮人に対する積極的な保護政策に取り組んだ。1901年に豆満江南岸に辺界警務署を設置し、1902年には間島現地で朝鮮人を管轄する目的で北墾島視察使(後に管理使)を派遣した。本稿では、この2つの施策の役割と活動を検証し、韓国政府の間島に対する政策を考察することを目的とした。 辺界警務署は、主に豆満江沿岸流域の朝鮮人からの民事事件についての訴えを受けて、それに基づいて、警察権、司法権を行使し、間島にも韓国政府の朝鮮人の支配権を拡大しようとした。北墾島視察使(管理使)の李範允は、間島を韓国領土の一部であると位置づけて、軍事力を用いて間島を実効支配しようとしたのであった。 しかし、韓国政府が積極的に勢力を間島へ広げようとすればするほど、間島で生活している朝鮮人に対する清国の抑圧は苛酷さを増す結果を招き、李範允は1904年に撤回され、辺界警務署は1907年に廃止された。しかし、辺界警務署が廃止されたときには、間島居住朝鮮人から、新たな間島朝鮮人保護機関を設置するよう請願書が提出されているため、韓国政府の間島朝鮮人保護政策は一定の成果があったといえよう。 1907年8月には、1905年11月に韓国の外交権を奪った日本が、間島に統監府派出所を設置し、韓国に代わって間島問題に直接介入するようになったのである。

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