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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
柴崎暁 (早稲田大学)
저널정보
한국기업법학회 기업법연구 企業法硏究 第31卷 第4號 (通卷 第71號)
발행연도
2017.12
수록면
47 - 59 (13page)
DOI
10.24886/BLR.2017.12.31.4.47

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[1] X株式会社は米国Lehman Bros社の子会社であり、Y信託銀行株式会社との間で通貨スワップをはじめとするデリバティブ取引を行っていた。Xは同時に、同様の取引をYの姉妹会社であるZ証券株式会社とも行っていた。XYの間ではISDA基本契約書が取り交わされており、その条項には、期限前終了事由の発生した取引に基づく債権も時価評価して相殺の対象とする旨が定められていた。また、スケジュールの部分では、YはXに対するその債務を、ZのXに対して有する債権を以てする相殺を援用できること(いわゆる「三者間相殺」)を定めていた。ただし、ZはXの手続開始後になってこれに同意を通知したにとどまる。
[2] 2008年9月19日、東京地裁はXの民事再生手続開始決定。その2週後である同年10月1日にZはXおよびYに宛てて、上記「三者間相殺」へのZの同意を通知した。XはYに対してネッティングの残高の支払を求めた。
[3] 原審東京高裁はXの請求を棄却。XY間において手続開始前に発効していた「三者間相殺」の効果によって、XのYに対する清算金債権はZのXに対する清算金債権を自働債権とする相殺により既に消滅しているというのがその主たる理由であった。X上告。
[4] これに対して最高裁は、控訴審の法解釈を斥けてYにXへの清算金の弁済を命じる判断を下した。
[5] 相殺とは、相互に対立する(目的物を同じくする両方において履行期の到来した)債権を有する二人の当事者の間で簡潔かつ公平な手続によって決済を行うことを可能とすることを目的とした制度である。本事案においては、XY間においては債権債務の相互対立はみられず、YはXに対してこのような相殺をすることができない。
[6] 原審およびその支持者らは、このような当事者間における相互性を要求することなく、Yの行使した相殺の第三者に対する効果を、最大判昭和45年6月24日民集24巻6号587頁から派生するひとつの解釈の適用によって正当化できると信じているようである。同判決は、第三債務者(銀行)が負担する期限未到来の定期預金払戻債務が、同行が預金者に対して有する貸金債権を自働債権として、予約された相殺により消滅したことを以て、差押債権者に対し対抗できることへの期待を保護したものである。
[7] 本件の最高裁判決は正当にも民事再生法第92条の適用によって上記の混乱した観念を一蹴した。なぜならば、昭和45年の大法廷判決は、二人の当事者間における債権債務の対立を当然の前提としていたからである。民事再生法による相殺の倒産法的再構成は、債権債務の相互対立を、絶対的要件に高めたもの(伊藤眞)と確認された。
[8] 著者は、日本私法(相殺)、フランス私法(compensation)およびイングランド私法(set-off)の相殺の観念がいずれも、二人の当事者の間における債権債務の相互対立を以て、常に要求される不可欠の条件としてきたことを強調する。手続開始前までに発効した債権譲渡(ZがYを譲受人としてXへの清算金債権を譲渡する)または債務引受(ZがYのXに対して負担する債務を引受ける)が存在していれば、当事者は間接的に相互性の要件を具備できたはずである。このような方法をとらずとも、当事者は三面契約によって二組の債権債務(ZがXに対して有する債権およびXがYに対して有する債権)をZがYに対して有する新債権債務に置換する行為(明治23年民法財産編の「完全嘱託」)を行うことはできる。
[9] 最後に著者は、概念の境界を明確にしておく必要を説く。「三者間相殺」の語があまりにも多様な場面で用いられてしまっている。しかし、それらは、①民法に明文の規定を以て定められている保証人または債権被譲人による相殺の援用の権利をさす場合、②上記の「完全嘱託」(現代では「更改的指図」とも呼ぶ)の別称、③フランス商法典に規定されているような財産混同または法人格の仮装を理由とする倒産手続の拡張の制度が適用される場面のいずれかに収斂する。この③の制度は日本には知られていない。本件の場合においては、Zによる三者間相殺への参加の通知が手続開始前であれば三面契約が成立し、②の場面に該当し得たかもしれないが、そのような事実はなかった。本件では、Yに有利な判断を導くことはできず、またそれで正当であったと考えなければならない。

목차

抄録
I. はじめに
Ⅱ. 事案の概要
Ⅲ. 研究
Ⅳ. おわりに

참고문헌 (10)

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