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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
한도율 (릿쿄대학)
저널정보
강원대학교 비교법학연구소 강원법학 江原法學 제33권
발행연도
2011.6
수록면
531 - 568 (38page)

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 2006年消費基本法が改正され、そこに消費者の責務が定められた。この消費者の責務というのは、今までと異なる消費者像を想定したものであるが、それは消費者が事業者と同等な地位にあるということである。この方針轉換は、その他の消費者法にも影響を?える可能性が高い。特に獨占規制及び公正取引に關する法律(以下、?公正取引法?という)と關連しては、それが消費者保護法であるかどうかによって大きな差が出てくる。公正取引法が消費者保護法であれば、消費者基本法における消費者像は、公正取引法にそのまま影響を?えるからである。そのため、まず、公正取引法が消費者保護法であることを明確にする必要がある。
公正取引法は、第一?において消費者保護を目的にしている。しかし、それが公正で自由な競爭の結果得られる間接的ㆍ反射的な保護なのか、直接な保護なのか學?は分かれている。本稿は、公正取引法における消費者の保護を消費者の?知る權利?と?選?する?利?を保護することであることを明らかにした。したがって、消費者保護は公正取引法の直接な目的であり、消費者は公正取引法の中で中心的な役割を果たすことになる。
また、消費者基本法は、今までの方針を?えて事業者と同等な消費者を想定し、第5條において消費者の責務について定めている。しかし、このような方針轉換は受け入れることができないものである。消費者は生身の人間であり、危?な商品にそのままさらされたら生命?健康を失う恐れが高い。また、市場に出ている商品やサ?ビスについて十分な情報を持ち得ないものである。それは、現代市場??の構造のなかで事業者は自分の資本力を持って情報を操ることができるが、消費者はそのような情報を正確に認識することができないからである。インタ?ネットの環境が良く整備されたとして、正確な情報の獲得が容易になったわけではない。むしろ、インタ?ネットの情報はその情報元が不明確である場合は、信?できないものである。
このような?況で消費者を事業者と同等なものと想定したのは、日本の影響を?く受けたからであると考えられる。日本における消費者政策の轉換は、日米構造協議から始まった新自由主義??政策が背景にあったと思われる。韓國は1997年の??危機から新自由主義??政策が始まったので、新自由主義??政策に基づく日本の消費者政策の轉換を何の抵抗なく受け入れることができたと推測される。このような?緯から考えてみると、消費者基本法における事業者と同等な地位にある消費者は、現?の市場における消費者の地位を想定したものではないことが分かる。したがって、消費者基本法が定めた消費者の責務を削除し、事業者と同等な地位にある消費者像も?棄するべきである。

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 공정거래법과 소비자
Ⅲ. 소비자의 위치정립
Ⅳ. 결론
참고문헌
〈日文抄?〉

참고문헌 (24)

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