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논문 기본 정보

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학술저널
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저널정보
동아대학교 법학연구소 동아법학 東亞法學 第40號
발행연도
2007.8
수록면
35 - 57 (23page)

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日本の改正行政事件訴訟法に?する評?は??な形で論じられているが、次のように整理することができる。
まず、改正の?容に?することである。今回の改正は、?行政事件訴訟法に?する全面的な改正ではなく、??、問題点として指摘されてきた部分に?する解?基準?考慮事項を追加するなど、一部分の改正にとどまったといえる。代表的には、原告適格問題における「法律上の利益」という文句がそのまま維持されたということである。??、問題が指摘された「?分性?念」に?する改正が行われなかったということも批判の?象である。これに?しては、行政事件を、基本的には、??の通り、主?訴訟として構成している法?制、濫訴と裁判所業務の限界などを顧慮したときに、仕方がなかったという擁護論が多?を占めている。しかしながら、行政指導、行政計?など、??、?分性が認められなかった行政領域に?しても、再?討がおこなわれるべきだったのではないか、という指摘もある。
改正法においては、確認訴訟の活用という方向性が提示されてはいるが、確認訴訟による救?には限界が指摘されている。これは、今後の裁判所の積極的な運用に任されていることであるが、??の日本裁判所の消極性からみると、あまり期待することではないといわれている。
二つに、訴訟類型において??の無名抗告訴訟として???判例上、極に、制限的に認められていた義務づけ訴訟と予防訴訟が法定訴訟になったことである。これらに?する?民の期待は高いが、まだ、その射程範?が不明確であるということで、今後の裁判所の解?運用に任されている。
三つに、その以外に、被告適格問題において、??の行政?から、「行政?分をした?または公共??」にその?象が?わったこと、出訴期間の延長、取消訴訟等の提起に必要な事項の?示制度、行政?分の理由を明確にするための資料などの提出の要求制度などは、訴訟技術的な面での部分的な修正で、制度の構築に一助すると考える。
最後に、今度の改正作業においては、基本的に、論議の?象と論点を「オ?プン?スペイス」に置いて、進行してきたということである。しかし、その「オ?プン?スペイス」論が、裁判所を中心にしていることについては憂慮のこえもある。
韓?も、現在、行政訴訟法の改正作業に拍車をかけている。本稿で考察した日本での議論が、少しでも役に立つならば、筆者としては、それ以上の喜びはない。

목차

Ⅰ. 머리말
Ⅱ. 행정사건소송법개정까지의 경과
Ⅲ. 개정법의 주요내용
Ⅳ. 행정소송법개정의 기본적 입장
Ⅴ. 맺음말
참고문헌
〈외국어 초록〉

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