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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
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저널정보
강원대학교 비교법학연구소 강원법학 江原法學 제25권
발행연도
2007.12
수록면
125 - 147 (23page)

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最近、日本において社?防衛重視の傾向は、少年司法だけではなく刑事法のすべての領域で?く現れていることが一つの特?である。本文で?討した二○○七年五月成立した第二次改正少年法の主要?容を要約すれば次のようである。
第一に、警察官は客?的な事情に照らして合理的に判?し?法少年と疑われるに足りる、相?の理由のある者を見つけた場合に必要でると認めたときは、その事件について?制調査ができるようになった。
第二に、一部の?法少年に?して?童相談所の管轄から外して家庭裁判所の審判を受けるようにした。
第三に、14?未?の少年に?しても少年院送致が可能になった。すなわち、家庭裁判所が14才未?の少年に?した事件について特に必要であると認めた場合に限って少年院送致?分ができるようにし、少年院法に少年院送致年?をおおむね12才以上として定めた。
第四に、保護?察所長が遵守事項を違反した少年に警告を?することができるようにし、それでもなお少年が守らなかった場合、保護?察所長の申請によって、家庭裁判所が審判を開き重大な遵守事項違反があると認め、さらに保護?察による改善と更生が達成できないと認めたときは、少年院送致または?童養護施設·?童自立支援施設送致の決定をすることができるようにした。
第五に、犯罪少年として「故意の犯罪行?によって被害者を死亡させた罪」、「その他死刑、無期、短期2年以上の懲役または禁錮に該?する罪」を犯した場合、またはこれらの罪に該?する14?未?の?法少年の場合として少年鑑別所送致の?護措置が決定され、少年に弁護士の付添人がないとき、家庭裁判所は事案の?容、保護者の有無その他の事情を斟酌して審判手?きに弁護士である付添人が??する必要があると認めたときには、弁護士である付添人を職?によって付けることができるようにした。

목차

Ⅰ. 처음에
Ⅱ. 일본 소년사법에서 사회방위 중시의 경향
Ⅲ. 제2차 소년법개정(2007년 5월 25일)
Ⅳ. 맺으며
【ABSTRACT】

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