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학술저널
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저널정보
동아시아일본학회 일본문화연구 일본문화연구 제11집
발행연도
2004.7
수록면
77 - 112 (36page)

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本硏究は、日本古代國家の地方機構である國の外交機能について、その具體的な全貌を明らかにしようとしたものである。これによって、天皇の外交權とは異なる次元から國が行った外交關連旺空割を、古代日本の地方行政機構の實質的な機能として分析し、評倆してみようと志した。
まず、令や式等の關連法式の內容を檢討することによって、當時の日本朝廷が國に與えていた基本方針を明らかにし、また時代の變遷に從い新しく地方に期待されるようになった機能についても指摘したふさらに、これら法規定正考察に基づいて、8~9世紀にわたって日本古代國家の地方行政の國で行われた外交關連の諸事例を檢討した。この時の方法論としては、第一、天皇の詔勅や太政官枳分等、朝廷諸使の派遣などといった朝廷の命令體系を隨行する次元で現れた得の機能について察したゐ第二、固から朝廷へ報告された內容を分析し、朝廷の命令を受ける以前に國が行い得た機能について調べた。
以上によって、外交に關連して國に與えられた役割のなかでもっとも重要なのは、外交使節の到着など江諸事情を速やかに朝廷に報告し、それによって朝廷から下される命令を實行することである点がわかった。8世紀には主に朝廷から直接使者が派遣され、外交使節に關する外 交實務を仔う傾向が强かった。ところが8世紀後半から9世紀以降になると、天皇の勅等の朝廷命令を地方の國が自ら理する機能が求められ、次第にそのような體制の安定化が進んだ。
9世紀後半の日本古代國家では「警固」のことが大事になるが、これも、綠邊國における國境 意識や、朝廷との連絡體制の成熟の中で理解してみることができる。外交使節の到着地や安置 地としての國が、本來は朝廷で行われるべき賓禮の儀式をも代行し、國家外交行政上の一機構としての役割を擔うようになったと評倆しうる。

목차

서론

본론

결론

참고문헌

논문초록

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