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자료유형
학술저널
저자정보
多田 宏文 (大野総合法律事務所)
저널정보
한국지식재산연구원 지식재산연구 지식재산연구 제18권 제4호
발행연도
2023.12
수록면
135 - 154 (20page)

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日本特許の属地主義に関するドワンゴ知財高裁大合議判決
日本の知的財産高等裁判所(以下、「知財高裁」という。)は、2023年5月、大合議で、日本の特許の地理的効⼒範囲に関して、⾮常に重要な判断を下した(知財高裁令和5年5月26日判決・令和4年(ネ)第10046号)。
この判決は、ネットワーク型システムの特許発明について、外国のサーバから日本国内の端末へのファイル送信⾏為が、システムの発明の「生産」に該当するとして、特許権侵害⾏為と認めたものであり、日本以外の国の企業にとっても、その影響は大きい。
この判決は、ネットワーク型システムの発明の日本特許法上の「生産」(特許法2条3項1号)として侵害⾏為に該当するかどうかは、①システム生産⾏為の具体的態様、②国内に存在するシステムの構成要素が発明において果たす機能・役割、③システムの利用によって発明の効果が得られる場所、④システムの利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等の事情を総合的に考慮して判断するとしている。当該事案において、知財高裁は、これらの事情を考慮したうえで、ファイル送信⾏為が日本特許法上のシステムの「生産」に該当すると判示した。
また、これとは別の事件において、知財高裁は、外国のサーバから日本の端末へのプログラムの配信⾏為がプログラムの発明の「提供」(特許法2条3項1号)に該当し、装置の発明の間接侵害(特許法101条1号)に該当するとも判断している(知財高裁令和4年7月20日判決・平成30年(ネ)第10077号)。
したがって、外国から日本へのファイルやプログラムの配信⾏為について、場合によっては、日本特許権の侵害⾏為となりうることになる。
日本でネットワーク関連の特許を出願する際には、これらの裁判例を踏まえたクレームとすることが望まれる。また、外国から日本へのファイルやプログラムの配信⾏為について、日本の特許権の侵害になるおそれがあるため、慎重なリスク評価が必要となる。

목차

Ⅰ. はじめに
Ⅱ. ドワンゴ大合議判決の概要
Ⅲ. 先⾏事件との関係
Ⅳ. 米国との比較
Ⅴ. 現状の分析
Ⅵ. 結語
参考文献

참고문헌 (0)

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