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학술저널
저자정보
오일환 (중앙대학교)
저널정보
한일민족문제학회 韓日民族問題硏究 韓日民族問題硏究 제44호
발행연도
2023.6
수록면
61 - 106 (46page)
DOI
http://doi.org/10.35647/kjna.2023.44.61

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戦後、GHQ/SCAP治下の日本で朝鮮人など旧植民地出身の強制動員被 害者に対する未払金の処理をめぐり、GHQと日本政府の方針が相反した。 GHQは最終的に朝鮮人に対する未払金を支払うために債務者である企業や事 業主等にこれを特別管理勘定等に預けることを指示したのに対し、日本政府は 1946年以来民法上の供託手続きに従って各地方法務局に供託することを指示 した。概して日本の債務企業などは日本政府の指示に従った。 1949年以降、日本国との平和条約の締結とGHQ軍政の終了時期が差し迫 ると、結局GHQは現実的な代案として既存の民法上の供託手続きとは異なり、 朝鮮人など海外債権者に対する供託制度に関する別途の措置を講じるよう日 本政府に指示した。これにより、1951年2月28日「国外居住外国人等に対する 債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令」(昭和25年2月28日政令第 22号、‘供託特例政令’)と、これを施行するための「国外居住外国人等に対す る債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令」(昭 和25年2月28日法務府令、大蔵省令第1号、‘施行命令’)を共に制定·公布し た。以後、現在までに供託特例政令は8回、そして施行命令は9回にわたって 改正されたが、本研究は供託特例政令とその施行命令の制定の背景と主な内容、そして特例とした規定を分析し、その後、改正された内容の意味と特徴に 焦点を当てた。 両法令の主な特徴は次の通りである。 第一に、「国外居住外国人」の債権を特別に供託させ、これを「日本銀行の 円建て口座」に払い込み、既存の民法で規定した「消滅時効」が適用されず、 債権者の個人を代わり政府使節団の還付請求権を認めるなど非常に異例の特 例措置を規定した。その他、両政令は手続及び手続上の特例条項を含んで いる。 第二に、施行命令第1条には、日本の付属島に含まれない「国外」地域を 明示しているが、ここに「鬱陵島、独島(竹の島)及び済州島」が含まれてい る。これは筆者が初めて確認し論文として最初に報告するものである。 第三に、両法令の改正された内容のうち主な骨子は、GHQの供託命令と手 続きに関する内容を削除したこと、個人被害者を代理した政府使節団の還付請 求権条項を削除したこと、独島などを日本の付属島に含ませていない国外地域 に関する条項を削除したことなどである。以上の内容は動員された朝鮮人被害 者に対する未払金の供託手続きを制限したり、供託金を請求する可能性を下 げたり、その手続きを制限する内容であり、竹島領有権の主張に不利な条項を 削除する改正と言えることである。

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