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자료유형
학술저널
저자정보
박병섭 (독도=다케시마 연구 Net)
저널정보
영남대학교 독도연구소 독도연구 독도연구 제25호
발행연도
2018.12
수록면
111 - 156 (46page)
DOI
https://doi.org/10.31347/dokdo.2018.0.25.111

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固有領土という語は危険な政治用語なのでむやみに使用するのは好ましくない。特に独島の領有をめぐって対立する韓日両国では、あいまいな固有領土なる語を学問的にきちんと定義して正しく使う必要がある。本稿は固有領土という語の用法や意味を分析し、その定義を試みる。また、その定義にしたがい、韓日両国の固有領土の主張を分析する。 韓国政府が独島を固有領土と主張する根拠は、外交部のパンフレット『韓国の美しい島、獨島』および1950年代に日本政府へ送った「韓国政府見解」に示された。これらを検証すると17世紀以前の史料は于山島の位置があいまいであったり、『太宗実録』のように于山島と欝陵島を混同するなど、固有領土の根拠が充分でない。その根拠として評価できる史料は18世紀に作成された官撰書『春官志』や『東国文献備考』などである。これらの史料は、17世紀末に独島を実見したうえで朝鮮領の芋山島(子山島)は日本でいう松島であると主張した安龍福の証言を受け入れ、独島に対する領有意思を記している。安龍福の領土認識の正しさは日本の公的文書『元祿覚書』などでも確認できる。 しかし、芋山島すなわち于山島の位置に関する情報が伝わらなかったので、于山島の所在があいまいになり、19世紀末の欝陵島検察使や住民らは于山島の位置を知らず、于山島は伝説の島になってしまった。一方、19世紀半ば、欝陵島へ入った全羅道漁民らは欝陵島の東方に岩島を発見し、これに石(岩)の島の意味で독섬(toksəm)とか돌섬(tolsəm)と呼び、時にはそこでアシカ猟をおこなった。この島が1900年大韓帝国勅令第41号に石島の表記で記録された。この表記は独島と変わったが、大韓帝国が独島に領有意思をもっていたことは沈興沢報告書などから明らかである。 一方、日本が竹島(独島)を固有領土と主張する根拠は外務省のパンフレット『竹島問題10のポイント』にはなく、1953-1962年に韓国政府へ送った「日本政府見解」にのみ示された。この見解書は固有領土の根拠として12の史料を示したが、この中に日本が松島(独島)に領有意思をもつことを示す史料はひとつもない。このことは先の外務省パンフレットが12の史料をひとつも引用しなかった事実からも推測できる。結局、1905年以前に朝鮮・大韓帝国のみが独島に対して領有意思をもったので独島は韓国の固有領土と主張できる。

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