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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국재산법학회 재산법연구 재산법연구 제26권 제1호
발행연도
2009.1
수록면
81 - 120 (40page)

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① 物権行為の 無因性与否が問題になる場合を要約すれば、 次のようだ。 ⓐ 行為無能力者が債権行為をした後に行為能力が回復された状態で物権行為をした場合には、 黙示的追認ないし法定追認に該当する時が多いので、 物権行為の無因性与否はほとんど問題にならない。そして、意思無能力者が債権行為をした後に意思能力が回復された状態で物権行為をした場合には、意思無能力で因して売買契約(債権行為)が無效であることを知ってたら、 無效行為の追認(韓国民法第139條但書)にあたるので、 物権行為の無因性与否は問題にならない。 しかし、 その売買契約の無效が知らなかったら、 物権行為の無因性与否が問題になる。 ⓑ 法律行為が韓国民法第103條によって無效なときは、 原則的に債権行為だけが無效であり、物権行為は無效にならない。すなわち、物権行為は価値中立的な行為なので原則的に韓国民法第103條の社会秩序に反しない。 さらに、 韓国民法では独逸民法とは違い、 物権行為は韓国民法 第104條によっても無效にならない。 また、物権行為はその動機の不法を理由で無效にならないと思う。 そうするので、 このように債権行為は韓国民法第103條や第104條によって、またはその動機の不法により無效になっても物権行為はそうではないので、物権行為の無因性与否が問題になる。 ⓒ 錯誤で法律行為をした場合の中で、 「物件の価格を過ち表示した債権契約により物権行為をした場合」及び「讓渡人は消費貸借の意思をもって引渡したが 譲渡人は贈与の意思をもって引渡し受けた場合」には、 物権行為の無因性与否が問題になることができる。 しかし、詐欺にかかって法律行為をした場合には、 物権行為の無因性与否はほとんど問題にならない。 ⓓ 双務契約(債権行為)をした後に当事者の一方は自身の債務を履行することで物権行為をしたがその他方は自身の債務を履行しなかった場合に、その一方がその他方の債務不履行を理由として契約を解除した場合に、 このような解除を債権行為だけの解除で把握する見解によれば、 物権行為の無因性与否が問題になる。 しかし、 このような解除を債権行為と物権行為の解除で把握する見解によれば、 物権行為の無因性与否は問題にならない。 ⓔ 名義信託を解止した場合には、 物権行為の無因性与否は問題にならないと思う。 ⓕ 代物弁済をしたが本来の債務が存在しない場合に、 物権行為の無因性与否が問題になるという説もあり、 この場合には代物弁済自体が無效なので物権行為の無因性与否は問題にならないという説もある。 私見としては、 この場合には、 「代物弁済の予約の動機」と「代物弁済の動機」の皆に錯誤がある。 したがって、 取消できるので、 このような取消は一般的に「代物弁済の予約の取消」と「代物弁済の取消」を包含する。 そうするので、 物権行為の無因性与否は問題にならない。 ⓖ 債権行為と物権行為の皆に取消原因があるが、取消権者が債権行為のみを取消したが物権行為の取消は留保した場合が、理論的にはありうる。この場合にも物権行為の無因性与否が問題になる。 ② 多くの学者らは 「相対的無因性説によれば物権行為の無因性の認定範囲が著しく減る」と主張している。 しかし、 私見としては、債権行為の有效を物権行為の條件にする場合はほとんど認められない。 なぜなら、 このような條件は譲渡人と譲受人の合意によって認定になるところ、 譲受人はこのような條件をほしがらないからだ。 そうするので、 相対的無因性説によっても物権行為の無因性の認定範囲があまり減らないと思う。

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