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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
鄭孝雲 (동의대학교)
저널정보
대한일어일문학회 일어일문학 日語日文學 第49輯
발행연도
2011.2
수록면
433 - 447 (15page)

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本稿では日本の律令制度下の?身分でありながら奴婢とは?別される‘家人’という階層の性格について?討して見た。その結果、古代日本における身分制は2世紀の邪馬台?段階の‘王-大夫-生口ㆍ婢’の身分制から3世紀の‘王-大人-下?-生口?奴婢’という階層分化の段階を?て、5~7世紀の‘氏姓制度と部民制’に引き?き、8世紀の律令制度での‘良?制’という社?的身分制度として定着していくことになった。中央集?制?家を指向する律令?家は??中央貴族や豪族の??的かつ軍事的な基盤であった部曲を、663年に起きた白江??での敗北とそれと連動して展開された?家的な危機?況を背景に、豪族の影響下にあった部曲を民部と家部で?別して統制を?化しようとしたと見られる。以後、670年の庚午年籍を?施し、675年には再び部曲を?止した。それと同時に690年には庚寅年籍の?施などの制度改革を通して公民に?する支配力を?化し?けた。その過程において中?の律令制度を?受して689年には?御原令を頒布した。?いて701年には大?令を完成し、757年には養老令を施行する等、日本的律令を制定して施行するようになった。このように律令を通じる?家制度を整備するとともに良?制という身分制度を通じて百姓への抑?を?化する一方、支配層に?する牽制も?化しようとしたと思われる。
このような課程において支配層の私兵的な役割を??していた前代の軍事的な性格の家部集?を家人集?と規定して私奴婢化と?民化させようとした。それとともに社?的に差別化させることによって、その統制力を?化しようとしたと考えられる。しかし、これらの集?を奴婢階層として規定できなかった理由は、自身の所有の下に?しておきたいという貴族や豪族の反撥と要求に王?が妥協した結果と思われる。律令時期のように軍事的な武力が必要としない場合には、警備や身?護衛などの仕事に?事するか財政や事務などのように特殊な職掌に?事したので所有主の立場からは私奴婢と?別したかったと見られる。このような家人集?の性格は以後、律令制の崩?と時代的な?況の?化によって所有主と主??係を結んで家令や家臣あるいは?者などのような役割を??する存在として?質するようになったであろう。

목차

〈要旨〉
1. 서론
2. 율령제 이전의 신분제
3. 율령제 하의 신분제
4. 결론
참고문헌

참고문헌 (14)

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