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저널정보
부산대학교 법학연구소 법학연구 法學硏究 第45卷 第1號 通卷 第53號
발행연도
2004.12
수록면
245 - 281 (37page)

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現在我が國では行政訴訟法の改定作業の一環として、義務付け訴訟の導入が推進中である。ところで法院が行政廳に一定の處分をすべきという義務を賦課する根據は行政介入請求權だと言える.
從?、行政介入請求權の侵害の場合、不作爲違法確認の訴を求める、あるいは取消訴訟で?う方法が主であった。しかし、行政廳の不作爲に對しては、不作爲違法確認訴訟で?うと言っても行政廳に特定の處分をする義務はないので、行政廳が拒否處分をすることもできる. また、拒否處分の場合、取消訴訟を申し立てて認容判決を受けるようになったとしても、行政廳が拒否處分?時と別の理由で再び拒否處分をすることもできるので權利救濟の側面では不完全で迂?的だと言うしかない.それに規制權の發動を求める狹義の行政介入請求權の場合、抗告訴訟で認容された例は今まで一件もなかった。
この論文では行政廳の拒否や不作爲に對する救濟手段として認められる義務付け訴訟を行政介入請求權の實現という觀点から、その導入による具?的な問題点を檢討した。
すなわち、行政介入請求權を廣義で把握して、自分に一定の行政行爲をすることを要求する行政行爲發給請求權と第3者に規制權の發動を要求する狹義の行政介入請求權に分けて、前者は申請と回答を前提するという意味で申請型義務付け訴訟で、狹義の行政介入請求權はそういう申請回答關係ではなく規制要求者-行政廳-被規制者の3面關係という側面で直接型義務付け訴訟に區別できる。これは2004年6月に改定された日本の行政事件訴訟法で認められている義務付け訴訟の分類とも一致する。しかしこのような分類は、韓國の行政訴訟法が日本とは違って、第3者の原告適格を別に規定していないので法文上の分類法ではちょっと無理がある。しかし兩者は原告適格と訴訟要件を異にするという点で、このような觀点からの檢討は充分に論議の?値があると思われる。
その他、義務付け訴訟の導入による問題点として不作爲違法確認訴訟の存置の可否、取消訴訟との倂合可能性見た上に、提訴期間、間接强制、?命令などに對しても簡單に檢討した。
不作爲違法確認訴訟は義務付け訴訟の導入によって、廢止されても問題がないと思もうが、 義務付け訴訟を取消訴訟とは倂合して提起する必要はないとしても、拒否處分の場合判決の注文で拒否處分の取り消しをすべきことれある。また改正案では?命令が認められなかったか義務付けの實效性を確保するためには?命令制度が必須である。
多くの論議を?て導入される義務付け訴訟が國民の權利救濟のための本?の機能をつくすことができるように願う。

목차

Ⅰ. 序論
Ⅱ. 行政介入請求權의 법리
Ⅲ. 行政介入請求權의 실현수단으로서의 義務履行訴訟
Ⅳ. 日本의 義務履行訴訟
Ⅴ. 우리나라 의무이행소송 도입의 전망과 문제점
Ⅵ. 結論
참고 문헌
日文抄錄

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