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저널정보
부산대학교 법학연구소 법학연구 法學硏究 第44卷 第1號 通卷 第52號
발행연도
2003.12
수록면
413 - 423 (11page)

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日中韓プラス北朝鮮を主要な構成國とする東アジアの地域社會においては、2千年餘にわたる密接な?史的、文化的交流の實績にも拘わらず、現在のところ國際法的な紐?は十分に築かれていない。その原因の一つは、朝鮮半島の統一問題でありといえる。日本と北朝鮮の關係は不正常なままで、相互に大使館も領事館も設置していない。
しかし、この?年間で東アジアでも地域的な國際秩序の確立に向けての前進が見られる。2000年6月に金大中前大統領と南北首腦會談の實現、2002年9月の小泉?金正日會談と日朝平壤宣言などはその兆しといえるだろう。急激な前進はないとしても、長期的には確實な前進に向けた1?であると評價できる。
東アジアにおいて新たな地域秩序が構築きれる場合、その構圖はどうなるべきであり、その共同基盤として想定すべきは何であろうか?
まず、この地域における新しい地域秩序の基盤としては「人間の安全保障」という價値觀を擧げたい。それは、人として生きて行くために必要な最低限の保護を受ける權利の保障を意味する。そして、この價値を實現する手段ないし制度として地域的ガべナンスを確立しなければならないであろう。必ずしも公的權力によらない緩やかな活動調整の?組みとして、地域的レベルのガパナンスを確立することにより、かつてこの地域を支配していた覇權主義に戾ることなく、多元主義的な共通秩序の構築が可能になると思われる。地域秩序の安定のためには、權力政治(Power Politics)を地域から排除し、對話と?得による外交交?の慣行を定着きせ、それによって紛?と摩擦を解決し、調整していかなければならないであろう。國際法は、そのような外交交?等の場において、說得自權威を付與するものとして重視きれなければならず、國際法に對せするコンプライアンス(遵守、應諾)の雰氣と傳統を作らなければならない。そして、國際紛爭の平和的解決のために國際裁判などをより積極的に利用しうる條件を整えるべきである. 「(國際)法の支配」が定着する時に、東アジアに眞の意味の安定した平和協力秩序が可能になるからである。

목차

Ⅰ. 들어가며
Ⅱ. 마치며
日文抄錄

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