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논문 기본 정보

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학술저널
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저널정보
대한일어일문학회 일어일문학 日語日文學 第38輯
발행연도
2008.5
수록면
223 - 234 (12page)

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本稿は、美濃部達吉の法律?を手ががりに、美濃部憲法?の法律哲?的構造と立憲主義との?連を明らかにすることを目的とする。
法思想史的な系譜からいえば、美濃部憲法?は、イェリネックの社??的?法??究の?受と位置づけられる。?家法人?、君主機??、?家主?論などを通じての理論的接点、そして美濃部の議?中心主義に理論的根?を?えるイェリネックの「事?の規範力」および「憲法?遷論」は、それらの??が置かれた?史的文脈や政治的立場の違いを通り越して美濃部憲法?に?受された。ところが、こうした??史的共通点にもかかわらず、?者の間には、法の本質をめぐっての認識論的?絶がみられた。法の本質的要素を?制と考え、?定法優位の態度を示したイェリネックに?し、美濃部は、法の社?的基礎や正義的契機を重視した。美濃部がドイツ?法?を底流する法??主義的方法論に疑問を呈する理由は、そうした法律?の相違に基因していた。美濃部は、法の本質的要素を「社?的正義意識」のなかに求め、正義の具?的?容を究明することに、法?者の時代的任務を見い出していた。
美濃部が主張する憲政の民主化も、結局、「世界の大勢」としてのデモクラシ?を「社?的正義意識」の?現として受け止めた彼自身の「信念」の表明であった。このような意味で美濃部の議?中心主義は、科?的認識の所産というより、同時代的?況に?する美濃部の激しい??意識の産物であったといえる。大正デモクラシ?運動を牽引した美濃部の法理論は、正義を基調とする法律?に基づいて、憲法の?文に捕らわれない自由な法解?によって導き出されたものであった。このような美濃部憲法?は、君主大?の絶?性を?く?時の保守的論者との論?に勝利し、君主主?下のデモクラシ?の可能性を拓いたが、同時にそこには、大きな問題点も共存していた。たとえば、法をもっぱら道?の?点から認識して法の?定性への過度な?視がみられること、立憲制度を「?利民福」を?現するための?なる手段と考える機能主義的制度?などは、美濃部におけるデモクラシ?が必ずしも?民の政治的自由の?大を一時的な目標としていなかったことを物語っている。本稿では、以上の点を中心にしながら、美濃部憲法?が提示した可能性と問題点、さらには大正デモクラシ?運動の思想史的意味をついて考える。

목차

〈要旨〉
1. はじめに
2. 美濃部達吉とドイツ?法?
3. 法と?家
4. 法律?と立憲主義論の?係
5. おわりに
?考文?

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