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학위논문
저자정보

황헌순 (경북대학교, 경북대학교 법학전문대학원)

지도교수
이동식
발행연도
2021
저작권
경북대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수48

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

초록· 키워드

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わが?の信託法2?では、信託とは、一般に、信託を設定する者(委託者)と信託を引受ける者(受託者)との信任?係に基づき、委託者が受託者に特定の財産(?業や著作財産?の一部を含む)を移?し、?保?の設定あるいはその他の?分を行い、受託者が一定の者(受益者)のための利益または特定の目的のためにその財産の管理、?分、運用、開?、その他信託の目的の達成に必要な行?をする法律?係を言う、と定義されている。
わが?における信託法は、1961年12月30日法律第900?として制定及び施行されて以後、大きな改正は行われておらず、制定されてから50年が?った2011年に全面改正が行われた(2011年7月25日全面改正。2012年7月26日施行)。信託法が全面改正された理由は、「1961年以?、その?容の改正が一切なかった現行法に?し、?化した??現?を反映し、信託制度をグロ?バル?スタンダ?ドに符合するよう改善するために現行法の?系を全面的に修正することによって、信託の活性化のための法的基盤を作るため」であった。わが?における?化した??現?等を考慮して信託法を改正したというのは、信託が、高?化社?等において資産の管理及び承?の手段、家族の中で疾病あるいは障害がある場合に活用されることを?ったと言える。
このような社??況は、わが?に限らない。日本においても、2006(平成18)年に信託法の全面改正が行われている。その改正の背景には、高?化社?等において信託の活用に?する需要が?加したという点がある。??においては、信託法の改正理由が類似しており、その結果、遺言代用信託や受益者連?信託のような新しい類型の信託が導入されている。
新しい類型の信託等の活用の結果、それらに?する課?問題を生ずる。日本の場合、2006(平成18)年信託法の全面改正以後、2007(平成19)年に信託に?連する?制も改正された。一方、わが?では、信託法の改正以後、信託?制に?する改正は部分的にのみ行われてきており、相?や贈?等に?連して補完しなければならないところがある。
本稿は、信託法は改正されているが、それに?する?制はまだ不十分なところがあるという問題意識に基づき、「相??及び贈??法」に?連する信託課?についての問題点及び改善方案に言及することを目的とする。その方法として、わが?と法?系及び信託法の改正の?緯が類似しており、?制改正も早い時期に行われた日本の信託課?制度との比較法的?討を行う。すなわち、日本での相??及び贈??における信託課?制度を通じ、わが?の?連制度の問題点を明らかにし、そこからどのような示唆を得ることができるかを?討する。
本稿の構成としては、第2章では、信託に?する一般的な?容をみる。信託法上の信託の意義、信託の種類、機能をみる。そこからなぜ信託が今後財産の管理及び承?手段としてその活用が期待されるのか考える。
第3章では、信託課?制度に?連する?法の基本的?容についてみる。信託の設定により、委託者の財産であったものが信託財産になった結果、その法律上の所有?は受託者に移?する。しかし、そこから生ずる利益を?際に享受するのは受益者である。このような信託の法律?係の特?によって、信託財産から?生する受益に?する納?義務者は、法律上所有?者である受託者であるのか(信託???)、それとも?質的に受益を享受することになる受益者であるのか(信託導管?)に?連する見解?立がある。のみならず、委託者が、租?負?を?減するために信託を設定する場合もあり得るが、信託を活用することによって租?回避問題が生ずることもある。また、信託を設定することによって、委託者の財産であったのが、法律上受託者の財産になるため、?該財産に?しては、委託者の?納による?制執行の?象にならないことを?り信託を設定することもある。このように、相??及び贈??だけでなく、?法の一般的な?容に?し信託課?問題がある部分をみる。
第4章では、相??及び贈??を中心として信託課?制度を考察する。まず、韓日における相??及び贈??に?する一般的?容を考察し、信託に?する課??象、課?時期、二重課?の問題等について議論する。第5章では、第4章までに言及した点を踏まえ、相??及び贈??における信託課?に?連する各?の問題点に言及し、比較法的?討を通じた改善方案を示すことにする。
第一に、受益者の不存在、不特定の信託においては、?に委託者に課?するのではなく、?質課?を考慮し、委託者が信託財産に?して?質的支配?限を行使している場合に限り、委託者に課?すべきであろう。委託者が、信託財産に?して、何らの?限も行使していない場合等においては、日本のように受託者に課?する方法を考慮する必要があり、委託者の相?人に課?する方法は見直す必要がある。
第二に、信託と?制執行の問題においては、信託財産と受益?は、別途であるという認識に基づき、信託財産は、法律上受託者の財産であるから、委託者が?納した場合であっても、それに?する?制執行はできないとしても、受益?に?しては?制執行することができるとすべきである。それに?して、委託者に?する?制執行については、目的信託が?用されないよう制度を運用しなければならない。受託者に?する?制執行については、信託財産と受託者の固有財産との分別義務に?する範?は、各?の財産に限らず、そこから?生する受益にも及ぶという点について、日本の課??務と裁判例を?考にする。
第三に、相??及び贈??と信託課?の?象に?する点である。現行法では、受益者であったものが受益者の地位を失う場合、受益者ではなかった者が受益者になったりする等、受益者の?更に?していかに課?するかが明らかでない。それについては、新しく受益者になる場合、委託者からではなく、以前の受益者がいる場合には、その者からの贈?等により受益?を受けることを想定し課??係を整理する必要があり、それに?する明文化された規定については、日本相??法9?の2第2項等の?文を?考にする。
第四に、信託に?連する課?の?象及び範?を設定するにあたり、現行法では、信託の存?期間の規定がないという問題点がある。信託の存?期間が規定されていない点により、信託利益に?する??利益の計算が難しくなること、信託によっては、永久に課?されない財産を産み出すこともできることなどの問題がある。これらの問題点を考慮すると、たとえ信託一般についての存?期間を設けることができないとしても、受益者連?信託と?制執行を免れるため、委託者が受託者に財産を移?するというようなことを防止するための存?期間の規定が必要である。これらの点について、日本信託法の存?期間の規定を?考にする。
第五に、信託利益に?する贈??の課?時期において、わが?は受益?現時課?方式を採用している。一方、日本は信託設定時課?方式を採用している。わが?では、納?者の納?資金調達の?点を重視し現行方式をとっており、日本では、信託契約が成立し?力が?生した時に、委託者から受益者に信託受益?の贈?があると考えるため、その時点で納?義務が?生する。わが?では、信託利益が確定できても、?際に受益を?現するまでに課?を繰り延べるという指摘がある。日本では、まだ何らの利益もないにもかかわらず、信託契約が締結されたということだけで、納?義務が?生することは問題であるという指摘がある。??における議論を整理すると、信託受益を信託契約の段階で確定することができるならば信託設定時課?方式の導入を?討する必要があり、その時に信託受益を確定することができない場合には、現行方式を維持すべきであるということである。
第六に、信託利益の評?問題については、??利益に?する課?であるという点で、期待余命等を考慮してその利益を現在?値に換算し計算しているが、根本的にこのような方法は、推計課?という点で限界がある。言い換えれば、??に向けて受け取る信託利益を現在の時点で完璧に計算し課?することは到底できない。したがって、信託に?連する租?負?において大きな?動があった場合には、後?的更正請求のような制度を利用することができるように制度を改正すべきであろう。
第七に、信託に?連する二重課?の問題である。わが?では、贈?により信託受益?を受けた場合、それに?して贈??を負?し、そこからまた賃料?入等の所得が?生した際に、再度所得?を賦課することは、「相??及び贈??法」において、贈?財産に?して所得?を賦課する場合には贈??を課さない、という旨の?文に反するのではないかという議論がある。所得?が課される場合には贈??を課さないという現行法における「所得?」は、贈?を受けた信託受益?から?生する賃料?入のような所得でなく、包括的所得?念による所得?念と解すべきであろう。というのも、所得?法において、贈?財産に?し所得?を賦課すると規定していない以上、それに?し所得?は課されないことになり。その結果、贈??を賦課することに何らの問題はないと解するのが正しいと思われる。ただ、今後これに?する法解?における紛?を防ぐためには、?文の改正も考える必要がある。
第八に、信託を利用した世代飛越移?に?する問題については、現行法では課?できないという問題点がある。したがって、信託を利用して世代飛越移?を行うことにより租?回避を?ることができるので、これに?する日本の規定を?考にして別途の立法が必要である。
以上?討した日本の制度は、主に日本相??法9?の2以下の「信託に?する特例」に?する?容である。日本では、新しい信託を利用して起りうる租?回避問題等を念頭におき、これらの規定が設けられたと思われる。これは、日本での租?回避に?する??方法が、個別的否認規定によるというのが、通??判例であるという点と首尾一貫していると言える。
もっとも、わが?では、租?回避に?する一般的否認規定がある。信託によって?生する租?回避に?しても、今後これらの規定が多く適用されるであろう。しかし、一般的否認規定は、個別的否認規定に比べ明確性に劣るという本質的な限界がある。不明確性とは、納?者にとっては、自身の取引行?が課??象になるか否かが明らかでないことである。わが?の立法者は、納?者が租?負?を考慮して信託を利用するあらゆるケ?スを事前に明文化して規定することは不可能であるから、一般的否認規定を設けている。しかし、信託によって課?問題が生じた際に、個別的規定がないから一般的否認規定を根?として課?することは、納?者の予測可能性と法的安定性を害するおそれがあり、租?制度が信託制度の活性化を阻害する可能性もある。
本稿は、信託による租?回避に?する一般的否認規定の事例として?考にできるようなものを法?系が類似している日本の法制度から示唆を得ようとするものであり、これらの規定を明文化し、納?者に?して、信託の利用による課?についての予測可能性等を?えることができることを期待する。それによって、私的自治の原則に基づく信託制度の活性化と租?法律主義に反しない信託課?制度の確立を望む。

목차

제1장 서론 1
제1절 연구의 목적 1
제2절 연구의 방법 4
제2장 신탁제도의 개관 6
제1절 신탁의 의의 6
I. 의의 6
II. 신탁의 성립과 효력발생 7
1. 종래의 견해대립 7
2. 현행법의 규정 8
III. 신탁과 다른 제도와의 비교 8
1. 신탁과 위임 8
2. 신탁과 법인 10
제2절 신탁법의 연혁 11
I. 개관 11
II. 한국 12
III. 일본 12
제3절 신탁의 기능 15
I. 개관 15
II. 의사동결기능 15
III. 수익자연속기능 16
IV. 재산보전기능 17
V. 수탁자재량기능 17
VI. 이익분배기능 18
제4절 신탁의 종류 19
I. 개관 19
II. 자익신탁과 타익신탁 19
III. 생전신탁과 사후신탁 20
IV. 유언신탁과 유언대용신탁 21
V. 철회가능신탁과 철회불능신탁 23
VI. 상사신탁과 민사신탁 24
VII. 재산신탁과 사업신탁 26
VIII. 양적분할신탁과 질적분할신탁 27
제3장 신탁과세에 관한 세법의 기본적 내용 28
제1절 개관 28
제2절 실질과세와 신탁과세와의 관계 30
I. 실질과세 일반론 30
1. 실질과세의 개념 30
2. 실질과세의 법적성질 31
3. 실질과세에 있어서의 실질의 의미 33
II. 실질과세와 신탁과세이론 37
1. 신탁도관설 37
2. 신탁실체설 38
III. 신탁과세이론과 세목별 신탁과세 39
제3절 신탁의 활용으로 인한 조세회피 42
I. 개관 42
II. 조세회피 일반론 43
1. 의의 43
2. 조세회피 부인의 법적근거 44
III. 신탁의 활용으로 인한 조세회피 가능성 47
1. 신탁의 존속기간 부재 47
2. 신탁당사자간의 세율차이를 이용한 조세회피 48
IV. 소결 52
제4절 신탁의 활용과 강제집행문제 53
I. 개관 53
II. 강제집행 일반론 54
1. 의의 54
2. 강제집행의 대상 55
III. 신탁의 활용과 강제집행 가능성 56
1. 수익권에 대한 강제집행 56
2. 위탁자의 신탁재산 독립성 이용과 강제집행 58
3. 수탁자의 고유재산과 신탁재산 분별의무와 강제집행 60
제4장 상속세 및 증여세와 신탁과세 65
제1절 상속세 및 증여세 일반론 65
I. 상속세 및 증여세의 의의 65
1. 한국 65
2. 일본 67
3. 소결 68
II. 상속세 및 증여세의 과세방식 70
1. 상속세 과세방식 70
2. 증여세 과세방식 74
III. 상속세 및 증여세의 과세요건 77
1. 과세대상 77
2. 납세의무자 79
3. 납세의무의 성립시기 81
4. 과세표준 82
5. 세율 83
IV. 상속 및 증여재산의 평가 86
1. 한국 86
2. 일본 90
제2절 상속세 및 증여세와 신탁과세 94
I. 개관 94
II. 상속세 및 증여세와 신탁과세의 대상 94
1. 상속세 94
2. 증여세 102
3. 이중과세에 대한 논의 104
III. 상속세 및 증여세와 신탁의 납세의무자 111
1. 상속세 111
2. 증여세 114
IV. 신탁이익에 대한 증여세 과세시기 116
1. 과세시기의 유형 116
2. 현행법상 과세시기 117
V. 상속세 및 증여세와 신탁재산의 평가 130
1. 한국 130
2. 일본 132
제5장 상속세 및 증여세 관련 주요 쟁점 검토 134
제1절 신탁과세의 대상 및 범위 134
I. 쟁점설명 134
II. 수익자의 변동에 대한 과세 135
III. 유언대용신탁에 대한 과세 137
IV. 수익자연속신탁에 대한 과세 139
제2절 신탁이익에 대한 증여세 과세시기 145
I. 쟁점설명 145
II. 현행법의 해석론 146
III. 신탁이익이 확정된 경우와 확정되지 않은 경우 149
1. 신탁이익이 확정되지 않은 경우 149
2. 신탁이익이 확정되는 경우 150
제3절 신탁이익의 평가 154
I. 쟁점설명 154
II. 신탁이익의 평가방법 154
III. 후발적 경정청구 제도 도입 158
제4절 신탁관련 이중과세 161
I. 쟁점설명 161
II. 신탁과세 이중과세와 관련한 견해대립 161
1. 이중과세를 부정하는 견해 161
2. 이중과세를 긍정하는 견해 162
III. 이중과세여부에 대한 입장 163
제5절 신탁을 이용한 세대생략이전 166
I. 쟁점설명 166
II. 현행 세대생략이전규정의 해석론적 한계 166
III. 신탁을 이용한 세대생략이전에 대한 입법방향 168
제6장 결론 170
참고문헌 174
일문초록 181

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