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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
성균관대학교 법학연구원 성균관법학 성균관법학 제20권 제3호
발행연도
2008.12
수록면
395 - 410 (16page)

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今日 我國からの長時間勤勞, 年功序列を破壞する能力主義および經 濟危機による構造調整は勤勞者を過勞ㆍストレスへ追い立てている狀況 として, ごれは腦ㆍ心血管系へ代表される過勞性災害を發生させている.從來 健康に對する事項は個人的な問題として勤勞者の健康管理はそ の自身がすべきことで認識された. しかし最近頻發する過勞性災害を豫防 する次元でも事業場での保健衛生に對する組織的で體系的管理がとても重 要する課題がされている.使用者はその自身の支配下にある勤勞者の生命ㆍ身體ㆍ健康にたい して適切した保護措置を講究しなければならないし, 勤勞契約上の附隨的 義務として一般的に健康配慮義務が認定されている. 公法的性質をもった産業 安全保健法などで使用者に勤勞者の健康と關聯されるたくさんの義務規程をおい てあるものはこのような配慮義務を具體化したことである.健康配慮義務を安全配慮義務と區別する意義があることは, 健康配慮 義務は業務上の要因に直接關聯ない勤勞者の健康自體の保護をために事 業主に附與する措置義務あるいは配慮義務として理解することである. したがって健康配慮義務は業務起因性がない基礎疾患または旣存疾患の 發病ㆍ惡化にたいして損害賠償法理をこえてよりひろく勤勞者の健康維 持をために認定される包括的義務ということができる.このような健康配慮義務には勤勞者の健康を管理する義務である健康管理義務と健康狀態の惡化をする場合にその惡化を防止する措置を講究する義務である惡化防止措置義務の2つに區分される. 健康管理義務には個別勤勞者の健康狀態を問わないで履行すべきことである一般的健康管理義務は勤勞者の個別事情を考慮したあと履行すべき個別的健康管理義務がある. そして惡化防止措置義務內容には當該勤勞者の事情を考慮した作業場所の變更, 業務の配置轉換, 勤勞時間の短縮などがある.また, 使用者の健康配慮義務違反は傷病などの原因とされた勤勞關係上のひとつの危險として業務上災害認定の基礎資料を得ることになり業務起因性を肯定する判斷要所ができるが, 判斷を左右する要所としてはできない. なお, 健康配慮義務は勤勞者の健康情報の秘密維持という觀點から論議ができる. 健康診斷の結果, 個人の健康ㆍ病勢に關聯される重要した情報が認知すれば他人について危險性がないかぎり, 事業主が秘密を維持すべき勤勞者プライバシーに屬した事項ということである.結論的に, 健康配慮義務は勤勞者の健康に關して適用される綜合的な義務であり, 使用者と勤勞者間の具體的な勤勞關係によってその內容も異なることもあるので, 健康配慮義務の範圍は複雜しても困難した問題であるが, 使用者の安全配慮義務とちがって勤勞者の健康に關するにはまず勤勞者自身が責任を持たなければならない.

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