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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김성은 (일본 立命館대학)
저널정보
한국가족법학회 가족법연구 가족법연구 제26권 제3호
발행연도
2012.11
수록면
169 - 196 (28page)

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我が?は、1953年, 非配偶者間人工授精 (AID) による子が生まれた以?、今まで、約1万人以上の子がこの方法で生まれたと言われている。それにもかかわらず、AIDをはじめ生殖補助?療に?する法規定は存在していないため、生まれた子との母子?係及び父子?係、つまり親子?係に?する問題は、現行民法及び判例の態度に委ねられている。民法の制定の?時、自然的な方法によって生まれてくる子以外の生殖補助?療によって生まれてくる子に?する親子?係に?しては、想定しなかったため、現行法の下でのこれによって生まれてくる子の法的地位に?する解?論、さらに立法論を構築していくことが現在重要な課題になっている。なお、非配偶者間人工授精によって生まれた子の親子?係に?する問題以外にも子の出自を知る?利が重要な問題になっている。我が?において生殖補助?療の?施は、提供者のプライバシ?を保護するために匿名性によって?施されている。しかし、最近、人格生存に必要不可欠ないし重要な?利としての子の出自を知る?利は、イギリス、オ?ストラリアのビクトリア州、ニュ?ジ?ランドなどで、非配偶者間人工授精を?施するに?たって、子の出自を知る?利が保障されており、これのために提供者の匿名性を?止した。このように、比較法的にも?親と提供者の利益であるといえる秘密保障に中点を置いた匿名性の原理から子?事者の主張と子の利益を配慮して、子の出自を知る?利を認める方向に進んでいる。AIDを含む生殖補助?療に?しては、子の視点から立った立法が必要であり、さらに子の法的地位が保障されないのであれば、子を人?的に誕生させてはならないと思う。

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