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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
아주대학교 법학연구소 아주법학 아주법학 제6권 제2호
발행연도
2012.1
수록면
239 - 260 (22page)

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日本では、成年後見制度が2000年4月から施行されて、今年で13年目を迎えている。本報告では、主に法定後見における家庭裁判所の後見人監督について、さらには任意後見契約を任意後見受任者が発効させようとしないことについて、問題点を簡単に見てきた。そのうち、前者の問題は韓国でも現実におきそうなものであり、多少なりとも参考になれば幸いである。後者の問題については、次のようにコメントしておこう。親族後見人だけでなく専門職後見人でも、具体的な後見事件でどのような対応をすべきか、処理に問題はないか、日々悩むと聞いている。各地の社会福祉協議会、日弁連、リーガルサポートなど各種団体が相談業務を行っている。ただ、全国にまんべんなく行き渡っているわけではなさそうであり、助言ㆍ紛争解決のための成年後見ADRの(構築および)ネットワーク作りが今後の課題となろう。そして、各団体の相談事例(助言内容も含めて)をオープンにして、関係者全員が参考にできることも必要であろう。事例をある程度抽象化することによって、個人情報保護の問題は克服できるであろう。以上のほかに、日本においては成年後見をめぐる問題点はさまざま発生している。いくつか順不同で列挙してみると、成年後見開始の審判に際しては原則として本人の能力について鑑定が必要であるが、最近ではそれが形骸化していること、成年後見人の医療行為の代諾(民法上は認められていない)の可否、後見人不足を解消する切り札としての市民後見人(社会貢献型後見人。最近では専門職後見人と同様有償制の動きがある)の構想の適否などである。

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