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학술저널
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저널정보
고려대학교 역사연구소 史叢(사총) 史叢(사총) 제72호
발행연도
2011.1
수록면
191 - 234 (44page)

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一般的に植民地長官(特に朝鮮総督)は立法権(制令・律令)のみならず、軍部大臣の特殊権限を除いた各省大臣の職権とほぼ同一の権限を持つといわれている。しかしながらこのような植民地長官の立法・行政・司法に渉る「綜合行政権」は、議会・枢密院・内閣など憲法機関から全く自立性を持っていたわけではない。植民地長官の立法権は内閣法制局の査定を、官制や教育については枢密院からの強力なチェックを受けなければならなかった。また予算や法律においては帝国議会の審議を経なければならなかった。このように、朝鮮総督は憲法機関から決して「独立的」ではなかった。だからといって朝鮮総督は内閣や帝国議会に完全に従属的ではなかった。朝鮮総督の権限と地位は本国の政治変動と緊密に連動しながら、変化して來た。1910年代の武官総督時期は相対的に最も強力な権限を持っていたが、この時期さえも朝鮮総督は「独立的」ではなかった。政党勢力の植民地進出が本格化されていく1920年代には政党内閣から絶えず人事、予算、法制、統治政策など干渉を受け入れたことに対して朝鮮総督府は天皇の権威を借りたり、他の政治勢力(非選出勢力)と提携してこれを退けようとした。1931年6月、陸軍の実力者であり強力な政治力を持っている宇垣が総督に就任したのみならず、政党内閣の没落で政党中心の帝国統合が挫折すると、朝鮮総督は1920年代に比べて相対的な「自律性」を確保することになる。以後中日戦争、アジア、太平洋戦争が勃発すると効率的な戦争遂行のために内閣総理大臣の権限が一層強化されることに伴い、内外地行政一元化措置をはじめとする一連の統合が進行されることになって朝鮮総督は守勢的な立場に処することになった。 引き続き1945年、朝鮮及び台湾住民政治処遇改善措置の一環として朝鮮でも制限的ではあるが、衆議院議員選挙法と貴族院令が施行される予定だった。朝鮮に直接的な利害関係を持つ衆議院と貴族院議員が誕生が誕生することによって朝鮮総督の立法権をはじめとする「総合行政権」は相当な制約を受けざるを得なかっただろう。しかし植民地帝国日本は朝鮮総督を総合的に統制する体制を確立できないまま敗戦を迎えることになる。

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