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논문 기본 정보

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저널정보
한국지방자치법학회 지방자치법연구 지방자치법연구 제12권 제2호
발행연도
2012.1
수록면
93 - 111 (19page)

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本稿は、日本の地方自治法論において注目されている「政策法務」概念について、その登場のコンテクスト、自治体行政現場への影響、公法研究者の対応といった観点から解説を行い、さらにそこに内在する理論問題を整理された形で提示することを、目論むものである。 政策法務概念の「種」とも言うべきアイディアは、松下圭一によって1970年代には提示されていた。松下は、公法理論に臆することなく切り込む異能の政治学者であり、国民を主権者とする現行の日本国憲法の体制においてもなお公法学が官治を念頭に置いた法解釈の営みから脱却していないことを、痛烈に批判する論陣を張った。このような、学問の枠を超える(interdisciplinary)投げかけに対して、公法学界の反応は必ずしも真摯ではなかったかもしれない。しかし、自治体行政の世界では松下の議論が次第に注目を集めるようになり、1980年代には、公法学のパラダイム転換というレヴェルで問題意識を共有する原田尚彦、兼子仁といった気鋭の公法学者によって「法令の自主解釈権」論といった議論が提示されるに至った。1990年代には、そうした公法理論が自治体行政現場における実践として実を結ぶようになり、木佐茂男、鈴木庸夫ら次世代の公法学者が諸実践を総括し理論化する「政策法務」の研究に邁進した。折しも日本では地方分権改革が現実味を帯びてきており、自治体行政現場からも政策法務論に大きな期待がかけられた。さて、地方分権改革が進行した2012年の現在、政策法務論はどのように成長しただろうか。個別の政策法務実践が10年を経て蓄積してきていることは疑うべくもないが、公法学の理論に組み込むためには、政策法務を法学上の概念として精緻化する必要がある。その作業の端緒として、本稿は、従前の政策法務実践が伝統的な公法理論とどのように接合していたかを、4点に分けて整理した。すなわち、(1)国法(法律)が存在しないか存在しても無言である事柄について、自治体が独自の政策を導入することは法的に許容されるか。(2)国法と競合する事柄について、自治体が独自の政策を導入することは法的に許容されるか。(3)ある事柄を規律する国法が存在する場合に、自治体が中央政府と異なる独自の解釈に依拠して同法を執行する政策は法的に許容されるか。(4)住民参加政策を推進することは、法的にみて、行政の責任放棄とならないか。あるいは、地方議会権限の侵奪とならないか。以上4点である。もとより、これら4点のそれぞれにまつわる法解釈論に深入りすることが本稿の目的ではなく、概略を素描したにとどまる。本稿になしえたことは大きくはないが、政策法務論には地方分権を推進する憲法解釈論によって方向付けられているところがあり、本稿がその教義的(dogmatic)性格を指摘した点は、「政策法務の一般理論」を構想する際の第一歩とされてよいのではなかろうか。(要約は以上)

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