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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국외국어대학교 법학연구소 외법논집 외법논집 제37권 제1호
발행연도
2013.1
수록면
3 - 22 (20page)

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本報告は、日本における下請けの構造が労働法上いかなる問題をもたらし、どのような対応が行われているかを紹介するものである。ここでいう下請けは、ある企業がその行う事業活動の全部または一部につき、他の企業に発注して行わせることを意味している。このような下請けは、業種を問わず広く発生しうるものであるが、伝統的に建設業や造船業において、また、最近では製造業においても広く利用されている。法的には、仕事の完成を目的とする民法上の請負契約が利用されることが多いが、それ以外の委任契約ないし業務委託契約が用いられることもある。また、下請けがなされる場合、製造業などでは、下請け企業(単に請負企業と呼ばれることもある)が発注企業と別に自らの事業所において製品を生産し、それを発注企業に納入することも多い(製造業において、部品の製造業者が完成品の組立て業者に部品を納入するような場合)。他方、特に建設業や造船業では、建築物や船舶の存在する特定の場所で様々な作業が行われることが必要となるので、発注企業ないし元請け企業(発注企業は、自ら建設業務等を行う場合と単に発注するだけの場合とがあるが、以下では、発注企業が自ら建設業務等も行う場合は、元請け企業と呼ぶこ* 慶應義塾大学(日本)とにする)の事業所内において、請負企業が下請けとしての事業活動を行うこととなる。こうした現象は構内下請けと呼ばれる。なお、労働者派遣法によって行われる労働者派遣は、請負や業務委託とは異なるものであり、独自の法規制がなされているが、受け入れ企業が送り出し企業の労働者を自らの事業所で就労させる点では構内下請けと共通した側面があるので、本報告では必要に応じ取り上げている。

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