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저널정보
중국사학회 중국사연구 중국사연구 제77호
발행연도
2012.1
수록면
71 - 108 (38page)

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本稿は、東アジアの法制史を理解するのに不可欠な領域である、法制の裏面に流れる思想の源流ないし理念的背景を究明するという次元で主な対象の恤刑立法原則と刑政認識を提示し、続いて唐宋元·高麗の恤刑条文を比較分析し、各王朝の恤刑の立法原則と刑政認識の異同点を導出した. 『周禮』を代表とする周代の刑罰は禮治·徳化を実現するための補助手段、すなわち禮治システムのカテゴリに限定されて機能し、それに応じて、中国古代の儒家の刑罰觀は恤刑·愼罰が強調·重視された. これは、恤刑の立法原則である明德愼罚・惟刑是恤に反映されています. 明德愼罚・惟刑是恤に内包されている恤刑の本質は濫刑の境界と正刑だった. 周代は恤刑の本質である濫刑の境界と正刑を実現するために案件の起诉から执行まで訴訟全体で様々な法規を制定した. 唐宋元·高麗も東アジア法制の基本的な構造の德主刑辅を基礎に置き、同時に恤刑の立法原則である明德愼罚·惟刑是恤思想に基づいて刑罰に慎重を期すた. そして唐宋元·高麗で恤刑の立法原則である惟刑是恤·明德愼罚思想が頻繁に提起された背景には、すべて濫刑·冤狱·滞狱という狱讼の弊害があり、その解決策として恤刑の本質である濫刑の境界と正刑にしようとしました. この点で唐宋元·高麗の恤刑の立法原則と刑政の認識も周代のそれと基本的に同一線上にあったといえる. 一方、唐宋元·高麗で恤刑の立法原則である惟刑是恤·明德愼罚と、その中に内在する濫刑の境界と正刑を実現するために赦免、減刑に関するさまざまな法規を立案·運営している. その中で特に恤刑の立法の原則と刑政の認識が集約されているのは刑狱の迅速な審理の判決を重視する虑囚·疏决、取调時拷讯. 覆奏、刑の執行と受刑者に適用される月令の規定である. ところが唐宋元·高麗に施行されたこれらの規定は、通常濫刑の境界と正刑を実現するために立案·運営され周代の法規に基づくながらも各王朝に内在する特殊性によって違いがある. これらの違いは、中国法制の内部の変化だけでなく、東アジアの各地域で展開された法制の係数・定着を経て獨自化する過程で始まったことを言ってくれたと言えよう.

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