메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류

추천
검색
질문

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
노상헌 (서울시립대학교)
저널정보
한국노동법학회 노동법학 노동법학 제51호
발행연도
2014.9
수록면
127 - 165 (39page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색
질문

초록· 키워드

오류제보하기
さる2013年9月,雇用??部が全?組に?して,「?員ではない者」の?加を認めることにより,??組合法上の要件が欠如し,また是正命令を拒否したとの理由で?員?組法上の??組合とは見ないという通報した。そして,ソウル行政法院(2014. 6. 19. 선고 2013구합26309)がこれらの法外?組の通報は正?であると支持した。
本稿は,行政官?が「??組合の資格」を否定した事例を?討するため,韓?の??組合法の原型だと言える日本の??組合法の沿革を?りながら,??組合の要件と資格審査制度および公務員(?員)の??組合である「職員??の登?制度」を中心に比較?討した。日本は韓?と同?に,??組合に?する資格審査を通じて「法??組」,「法外?組」或は「憲法上?組」と?別する法?系を持っている?である。また,公務員については,法の定める事項に適合する規約を有する職員??として人事院に登?された「職員??」にだけ??交??を認め,非登?職員??には??交??を認めないという点で韓?と似ており,これらの類似しているところから韓?の法解?への示唆を得ることにした。
公務員の?組を?が常に管理監督している点では,登?された職員??が規約または登?申請書の記載事項に?更があるとき,それらの?更を申告しないときには職員??の登??果を停止させるか,または登?の取消しができるという点では韓?と日本は軌を同じくする。但し,日本の場合は登?するかどうかは職員??が完全な自由を持ち, 登?しない場合でも職員??は?結?として認められており,法律上の利益を?然に享受すべきだと解?される。しかしながら,韓?の場合には??組合の設立?出が却下された場合,??組合としての資格を失い,「??組合」との名?すら使えない,という点で大きな違いがある。また,構成員(組合員)の範?においても,韓?は「?員(公務員)」に限定しているが,日本の職員??は,「役員」の場合は職員でなくても加入を認めると柔軟に立法しているところから示唆を得た。
結論として韓?の法院が,?態に追って全?組が??組合の要件と資格を持っていないかを普遍的な??組合の?念に照らして判?したうえ,合理的に紛?を解決するように求めた.

목차

Ⅰ. 문제 제기
Ⅱ. 일본 노동조합법의 제정과 개정
Ⅲ. 일본의 노동조합 자격심사제도
Ⅳ. 일본 공무원 직원단체의 등록제도
Ⅴ. 시사점
Ⅵ. 결론에 갈음하여
참고문헌
〈日文要約〉

참고문헌 (0)

참고문헌 신청

이 논문의 저자 정보

이 논문과 함께 이용한 논문

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0